カーリースの契約期間は、短くて1~3年、長くて9~11年くらいを契約時に選択します。
基本的には、契約期間を長くするほど分割回数が多くなるので、月々のリース料が安くなっていきます。
そのため長めの契約プランを検討する人も多いと思いますが、ここでひとつ注意があります。
カーリースの契約って、途中で解約できないのって知ってますか?
もし、「えっ、そうなの?」と思われた方は、あとあとトラブルになる前に、中途解約については理解しておくべきですね。
カーリースが中途解約不可の理由
カーリースを取り扱っているほとんどの会社が、リース期間中の中途解約は原則不可となっています。
実はこれ、きちんとした理由があるのですが、理解するためには、下記の仕組みを知る必要があります。
カーリースの仕組
ポイントはSTEP3の残価設定です。
わかりやすいように、下記の例で説明していきます。
5年のリース契約を締結した。
カーディーラーから仕入れたクルマの業販価格は500万円。
この場合、5年後の車両価値を想定し残価として設定、貸し出す車両価格から差し引きます。
残価率が30パーセントだとすると、350万円の車両価格に、各種諸費用や5年分の税金、メンテナンス代を加えたものがリース元金となります。
このリース元金にリース料率(金利みないなもの)を加え、毎月のリース料を算出します。
仮に月々のリース料が9万円だとすると、60回で540万円を支払う計算となります。
さて、この例でリース契約1年後に中途解約したらどうなるか?
リース会社が回収したリース料金は108万円です。
クルマはディーラーから500万円で仕入れてますので、中途解約されたら困ってしまう訳ですね。
だから中途解約は原則不可となっています。
中途解約が想定されるケース
中途解約が想定されるケースは下記の通りです。
ただし中途解約の基準は、各リース会社によって異なるので、以下の状況が必ず該当するとは限りません。
詳しくは、契約するリース会社の重要事項説明書で確認しましょう。
(1)全損事故
事故などでクルマの損傷があまりにもひどく、全損事故になってしまった場合は、リース契約を継続することができません。
この場合は、リース会社からの強制解約となり、解約金が請求されます。
(2)盗難
これもリース契約は続けられなくなります。
リース会社や盗難状況にもよりますが、強制解約になる可能性が高いと思います。
(3)契約者が死亡した
状況によっては、リース契約が相続される場合もあります。
相続不可であれば、中途解約となります。
(4)定期点検や定められたメンテナンスを行わない
リース車は借り物ですが、レンタカーと違い、契約者がクルマの管理をしなければなりません。
定期点検をしない、車検を受けない、定められたメンテナンスを行わない等が続くと、リース会社から強制解約される場合があります。
車検切れでクルマを使用されたり、メンテナンスしないことが原因でクルマが故障しても困ります。
この場合も、解約金を請求されます。
(5)その他、正当な解約理由がある場合
毎月の支払いが困難になった、家族構成や状況が変わった、長期の入院や海外赴任など。
中途解約金っていくらくらい?
中途解約金がいくらかかるのかは、各社定めるところによりますが、おおかた「残りのリース料-控除費用」と言われています。
なので契約したクルマが高級車だったり、早期の中途解約だと、かなりの高額になると思われます。
中途解約を回避する方法
- 契約前に必要なリース期間をしっかり考え、月々のリース料だけで決定しない。
- 全損事故が起こった場合を想定し、車両保険にリースの特約を付帯しておく。
- 中途解約金を回避する手段がないか、各リース会社のプランやオプションをしっかり確認する。
リース期間を1年単位で細かく設定し、中途解約のリスクを下げる。
契約が一定期間過ぎたら自由に解約できるプランを見る。
まとめ
カーリースの中途解約は原則できません。
やむを得ない理由で解約する場合は、中途解約金がかかります。
まずは、リース契約時に必要以上に長い契約は避けること。
そして事故などの想定外の事態を想定し、対処方法を準備しておくことが大切です。